警告 第3章 ⑤ 外国人労働者がどうしても必要なら、その事業はその外国人の母国で我国の事業家が事業をすれば足りる。他国の利益になり、国際親善のお役にもたつ

他国人を我が国で活用するコストは受益者が負担すべきである。

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